こんにちは。別れさせ屋・リースター総合探偵社の広報担当です。
2025年(令和7年)を迎え、リースターでは今年も所轄警察署による「探偵業法に基づく立ち入り検査(立会検査)」が実施され、一切の指摘・不備なく無事に完了いたしました。
探偵や別れさせ屋を検討されているお客様から、 「別れさせ屋って、法律的に大丈夫なんですか?」 「警察の許可を取って営業している業者なんですか?」 といったご質問をいただくことが少なくありません。
結論から申し上げますと、正規の届出を行い、探偵業法を厳格に遵守している事業者による業務は完全に合法です。今回は、探偵社に義務付けられている警察の立ち入り検査の実態と、なぜ「探偵業の届出がない業者」に依頼してはいけないのか、その法的な理由を詳しく解説いたします。
目次
1. 探偵社に義務付けられる「警察の立ち入り検査」とは?
探偵業を営む事業者は
「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」
に基づき、公安委員会への届出が義務付けられています。
そして、営業所には所轄警察署の生活安全課などによる定期的な立ち入り検査が行われます。
立ち入り検査では、主に以下の項目が厳格にチェックされます。
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契約前後の重要事項説明書・契約書の交付状況(クーリングオフや料金トラブルの防止)
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調査結果を犯罪や違法行為に利用しない旨の「誓約書」の徴収
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個人情報・調査データの保管、管理、廃棄フロー(情報漏洩の防止)
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探偵業届出証明書(標識)の適切な掲示
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役員・従業員の名簿管理および探偵業法違反の前科等の有無
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業務運営全般に関するヒアリング調査
これらについて帳簿や書類の1枚1枚まで詳細な確認が行われ、万が一不備や違反があれば行政処分や改善命令の対象となります。
リースターでは今年もすべての項目において完全適正と認められ、問題なく検査を通過いたしました。

2. なぜ「別れさせ屋」に探偵業の届出が必要なのか?
「工作をする会社なのに、なぜ探偵業の届出が必要なのか?」
と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
その理由は、工作を実行する前段階として必ず
「ターゲットの行動調査(張り込み・尾行・追尾・撮影)」
を行うからです。
日本の法律において、他人の行動を尾行したり張り込んだりする行為は、原則として探偵業法に基づく届出をした正規の事業者のみに適法性が認められています。
一般個人や無届出の業者がこれを行うと、以下のような法令違反に問われるリスクがあります。
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迷惑防止条例違反(つきまとい行為)
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ストーカー規制法違反
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軽犯罪法違反(住居侵入・のぞき行為)
つまり、
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探偵業の届出を持たない別れさせ屋は、法的に尾行や張り込みができない
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「便利屋」や「何でも屋」が安価で請け負う浮気調査や追尾は、違法行為となる可能性が極めて高い
無届出業者に依頼した場合、尾行がターゲットや近隣住民に発覚して警察に通報され、依頼者様自身がトラブルに巻き込まれる危険性すらあります。

3. 依頼者様との信頼関係を守るために
リースターがこうしたコンプライアンス(法令遵守)を徹底しているのは、何よりも依頼者様の安全と安心を守るためです。
先月末、案件が無事に解決したご依頼者様(M様)とお食事をご一緒させていただく機会がありました。
暖冬の穏やかな夜、バーでお酒を傾けながら
「リースターさんに頼んで本当によかった。しっかりと仕事をしてくれて感謝しています」
という温かいお言葉を頂戴いたしました。
私たちの仕事は、単に現場で結果を出すことだけではありません。
最初のご相談から調査、工作、そして解決に至るまで、法的な安全性を担保し、依頼者様が不安なく前を向ける環境を整えることこそがプロの責任だと考えております。

4. まとめ:安全な業者を選ぶための「3つの基準」
別れさせ屋や探偵社を選ぶ際は、費用の安さや口先だけの謳い文句に惑わされず、以下の3点を確認してください。
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都道府県の公安委員会へ「探偵業の届出」が出されているか(届出番号の確認)
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毎年、警察の立ち入り検査を問題なくクリアしているか
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契約時に重要事項説明書などの法定書類を正しく交付しているか
リースター総合探偵社は、法令を遵守した正当な調査・工作によって、誰にも言えないお悩みを解決へと導きます。 安心してご相談ください。
それでは。
※写真はすべてイメージです。