こんにちは。別れさせ屋・リースター総合探偵社広報です。
季節が進み、本格的な寒さを感じる日が増えてまいりました。
実は毎年、寒くなる時期からクリスマス・年末年始にかけては、探偵社へのご相談や調査依頼が急増するシーズンでもあります。
特に増えるのはパートナーの「浮気調査(不倫調査)」ですが、それだけではありません。
ご家族やお子様、ご兄弟の生活環境の変化を心配された方からの「素行調査・行動調査」のご相談も多く寄せられます。
イベントシーズンを控え、年内のうちに不安や疑問を解消しておきたいとお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。
目次
1. 別れさせ屋は違法?それとも合法?
探偵社や別れさせ屋へ初めてご相談される際、多くの方が気にされるのが
「別れさせ屋を利用することは違法ではないのか?」
という点です。
結論からお伝えすると、別れさせ工作そのものが直ちに法律違反(違法)となるわけではありません。
探偵業法に基づき適法な届出を行っている探偵社が、法令の範囲内で実施する業務は適法と解釈されています。
注意すべき「公序良俗違反」と違法リスク
ただし、「何をやっても合法」というわけではありません。
工作の具体的な進め方によっては、民法90条に定める「公序良俗違反」とみなされ、契約が無効になったり、不法行為(違法)に問われたりするケースが存在します。
-
リスクの高いNG行為の例:
-
肉体関係を前提とした接触(過度なハニートラップなど)
-
脅迫・恐喝、名誉毀損、住居侵入にあたる行為
-
対象者の自由な意思決定を奪う強要
-
そのため、ご依頼を検討する際は
「その業者が法令や判例の知識を正しく持っているか」
「違法リスクのない安全な工作シナリオを提案できるか」
をしっかり見極めることが大切です。無料相談の段階で
「どのような方法なら公序良俗に反しないのか?」
を率直に質問してみるのも、信頼できる業者選びのポイントになります。

2. 別れさせ屋が裁判で勝訴した実例|大阪地裁平成30年8月29日判決
「別れさせ工作は公序良俗に反するのではないか?」
という点が実際に法廷で争われ、別れさせ屋側の正当性が認められて勝訴した判例があります。
それが参考:大阪地裁平成30年8月29日判決です。
裁判の経緯と争点
この事案では、元交際相手の女性との復縁を望む依頼者が、探偵業者に
「女性と現在の交際相手男性との関係解消」を依頼しました。
業者は適法な範囲内で綿密な工作を行い、工作員が対象男性と食事を重ねるなどして関係性を構築。
その状況を女性側が知ることとなり、結果として自然な形で二人の交際関係は解消され、工作の目的は達成されました。
しかし、依頼者側は
「別れさせ工作契約は公序良俗に反して無効である」
と主張し、着手金の残金や成功報酬の支払いを拒否。
業者側が未払い報酬の支払いを求めて裁判へと発展しました。
判決のポイント:なぜ「適法」と認められたのか?
裁判所の判断において重視されたのは、主に以下の点です。
-
対象者がいずれも独身同士の交際であったこと
-
肉体関係の強要や人格・尊厳を傷つける手段を用いていなかったこと
-
相手の意思に反する無理な接触や強要がなく、関係者の自由な意思決定の範囲内で行われたこと
裁判所は、具体的な工作手法に違法性や反社会性は認められないとして公序良俗違反を否定し、依頼者に対して未払い報酬等の支払いを命じました(別れさせ屋の勝訴)。

3. 確かな法令遵守と実行力を持つ業者選びを
この裁判例からも分かる通り、別れさせ工作において重要なのは
「目的の達成と、法令・公序良俗の遵守をいかに両立させるか」
という点です。
感情的になりやすい男女トラブルだからこそ、無理やりな手法や違法な接触に頼る業者は大きなトラブルを引き起こします。
法律の境界線を熟知し、自然な人間心理に基づいて緻密に計画を組み立てられる業者を選ぶことが、トラブルを防ぎ結果を出すための最短ルートです。
リースター総合探偵社では、探偵業法および関係法令を徹底的に遵守したクリーンな工作・調査を実施しています。
パートナーとの関係修復や浮気のお悩み、ご家族の素行調査など、一人で抱え込まずにまずはお気軽にご相談ください。
それでは。
※写真は全てイメージです